大阪府議会 2022-09-01 12月13日-12号
◎環境農林水産部長(原田行司) 医療関係機関等から生じる感染性廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づきます国の感染性廃棄物処理マニュアル等に基づき、適正に処理されているものと認識しております。
◎環境農林水産部長(原田行司) 医療関係機関等から生じる感染性廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づきます国の感染性廃棄物処理マニュアル等に基づき、適正に処理されているものと認識しております。
感染性廃棄物が大量に発生し場所を占有し処理のために費用がかかるということも課題になっております。一月下旬から患者さんが急増し二月中旬まで隔離室での診察は二百人を超えPCR検査だけでも百件に達しているそうです。
感染性廃棄物の処理であります。医療行為に関係して排出される廃棄物、ごみを廃棄物処理法上の区分では感染性廃棄物といい、特別管理廃棄物に区分されています。また、感染症の汚染源となる可能性があるため、感染症患者の療養の際に出る生活廃棄物の中にも、病原体によって汚染されているものが含まれるため、感染性廃棄物として適切な処理が必要とのことであります。 そこで伺います。
───────────────────────────── 4 阿井 伸也 議員 自民党(一般質問) ─────────────────────────────────── 1.持続可能な県内水道事業について 2.火山噴火に対する危機管理について 3.新型コロナウイルス感染症への対応と今後について (1)PCR検査とワクチン接種 (2)いわゆる「幽霊病床」と病床使用率 (3)感染性廃棄物
…………………………………………………………………… 357 (へ) ○閉 会…………………………………………………………………………………………………… 375 2.発言者(50音順) (1)議員 (あ) ○阿井伸也君(自民党) 持続可能な県内水道事業、火山噴火に対する危機管理、新型コロナウイルス感染症への対応 と今後(PCR検査とワクチン接種、いわゆる「幽霊病床」と病床使用率、感染性廃棄物
酸素の配管やトイレ、浴室等の設備、給食の提供、あるいは感染性廃棄物の処理といった点で、医療施設の休床病床を積極的に活用することが患者さん及び医療スタッフの安全確保や患者さんに適切な医療を提供する上で適当であると、専門家の御意見をいただいたところでございます。今後の感染再拡大に備えまして、まずは病床のさらなる確保を進め、必要に応じ、酸素投与ステーションの入院病床への転用を進めてまいります。
また、衛生管理につきましては、これまで宿泊療養施設を運営してきた経験を生かしまして、感染性廃棄物の処理や清掃などをしっかり行った上で医療的ケアが行えるようにしてまいりたいと考えております。 ◆25番(竹村健議員) (登壇)この危機管理センターにおきましては、本来機能といたしましては、災害時における危機管理の拠点であるというふうに認識をしております。
これに関連し、O 感染拡大に備えた医療提供体制の充実強化についてO ワクチン接種に関する取組等についてO 感染性廃棄物を取り扱う業者に対する感染防止対策についてO 病床の確保見込みについてO PCR等検査体制についてO 変異株への対応についてO 職員の長時間労働についてなどの発言や要望がありました。
内訳4の検視業務予防対策費130万円につきましては、検視業務で使用したガウンなど、新型コロナウイルスの汚染が疑われる感染性廃棄物の処理業務委託などを行うものです。 事業名4の警察装備資機材費2,142万7,000円であります。
しかしながら、一部には感染性廃棄物の回収業務などの委託を希望する声もありましたので、県としても委託可能な事業者などの有益な情報の収集に努めたいと考えております。 国からも一部情報提供がございますので、そのような情報も伝えてまいりたいというふうに思っております。 また、CTなどの医療機器を患者専用にするということについても話がございました。
内訳4の検視業務予防対策費130万円につきましては、検視業務で使用したガウンなど、新型コロナウイルス感染が疑われる感染性廃棄物の処理業務委託などを行うものであります。 次は、事業名4警察装備資機材費2,142万7,000円であります。
また、今回のコロナ禍の影響を受けて、新しい生活様式への移行に伴うワーケーションなど国立公園等の利活用やプラスチックごみの問題、感染性廃棄物の処理の問題など様々な新たな課題が浮き彫りになっております。
現在、県内に感染性廃棄物の処理業者としては1業者でありますが、設備老化等により休業状態と聞き及んでおります。そうなると、県内で発生している感染性廃棄物の大部分が県外に持ち出されて処理されていると思いますが、現在、どのように処理をされているのか、琵琶湖環境部長にお伺いをいたします。 ◎琵琶湖環境部長(石河康久) お答えいたします。
これについて感染拡大防止対策に関する費用が該当するということで,その中で感染性廃棄物の処理なども,今度,費用に認められますよということで,医療機関等のほうには周知させていただいているところでございます。 127 ◯遠藤委員 わかりました。
医療機関等から排出される感染性廃棄物につきましては厳重に取り扱うことになっておりまして、封入してそのまま焼却、溶融を行います。手術器具なども使い捨てが多く、そこから感染したという例は聞いたことがございませんので、少し危機感が薄くなっていたというのが現状でございます。
木村環境森林部長 廃棄物処理は政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「国民の安定的な生活の確保及び社会の安定の維持のために不可欠な業務」ということで位置づけられており、廃棄物処理の実施に当たっては、国の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」や、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に沿って適正に処理することが求められていることから、県ではこうした
四月二十四日には、県内の市町村等の調査結果を踏まえまして、知事と議長の連名での政府への要望におきまして、感染性廃棄物を遅滞なく適正に処理できる体制を維持するため、マスク、手袋、化学防護服などの物資・資材を確保し、必要とする処理施設に速やかに供給する要望を行いました。国におきましては、一般廃棄物の処理に必要なマスクの購入のあっせんが現在開始されているところでございます。
県としましても一般家庭や医療機関に対する感染性廃棄物などの適切な排出方法に関する周知、また、処理事業者等に対する事業継続の指導、支援を行ってきております。 この排出方法の周知につきましては今御覧いただいておりますチラシでありますが、まず表面の1ページが一般家庭向けのものでございます。
さらに、感染性廃棄物の取扱いに関するチラシ、これは家庭でのマスク等の捨て方等を説明したものでございますが、これを配布し、県ホームページにも掲載を行ったところでございます。 次に、二の公共工事の一時中止等についてでございます。二ページ目をお開きください。アンダーラインのところですけれども、現時点で一件、事業者のほうから工事の一時中止の申し出があっております。
本年一月二十九日に、県内市町村や関係団体等に対しまして、環境省が作成をしております廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルに基づき、感染性廃棄物を適正に処理するよう通知文を発出しております。